公的資金を用いた研究活動における不正行為の防止及び対応に関する規程を以下に定める。
(目的)
第1条 この規程は、マリモ電子工業株式会社(以下、「当社」という。)で実施される公的資金を用いた研究活動における不正行為の防止、及び、不正行為が生じた場合に適正かつ迅速に対応するために必要な事項を定めることにより、研究倫理の確保及び向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「研究活動上の不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、捏造、改ざん、又は盗用をいう。
(1)「捏造」とは、存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
(2)「改ざん」とは、研究資料・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
(3)「盗用」とは、他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文または用語を当該研究者の了解または適切な表示なく流用すること。
2 前各号に示す以外の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいものも「研究活動上の不正行為」と見なす。
(当社及び研究者の責務)
第3条 当社は、研究倫理規程に則り、組織として不正行為に適切に対応する仕組みを整備し、実効性のある取り組みを推進するものとする。
2 研究者は、研究活動上の不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めるものとする。
(当社の体制)
第4条 代表取締役は、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、当社全体を統括する権限と責任を有する最高管理責任者として、公正な研究活動を推進するために適切な措置を
講じるものとする。
2 取締役は、競争的資金等の運営・管理について、当社全体を統括する実質的な責任と権限を持つ統括管理責任者として、最高管理責任者を補佐する。
3 技術部長は、当社各部局における競争的研究費等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つコンプライアンス推進責任者として、不正防止対策の実施、統括管理責任者への報告、コンプライアンス教育の実施、啓発活動の実施、モニタリング、及び、改善指導等を行う。
4 内部監査部門兼・防止計画推進部門は、当社全体の観点から不正防止計画を推進するとともに、モニタリング及び監査制度を整備し、実施する。
(告発の受付窓口)
第5条 当社社内または社外からの告発への迅速かつ適切な対応を行うため、総務部に受付窓口を置くものとする。
2 総務部は、告発を受けたときは、速やかに、統括管理責任者に報告するものとし、告発の内容および告発者の秘密を守るための適切な方法を講じた上、告発者に保護の内容を説明する。
3 報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も同様の取扱いとする。
4 告発を受け付けた場合は、統括管理責任者は、速やかに最高管理責任者に報告を行うものとする。
(告発の取扱い)
第6条 告発の報告を受けた最高管理責任者は、不正に関して本調査が必要かどうかを検討するため、統括管理責任者に指示して予備調査を行う。
2 最高管理責任者は、告発等の受付から30日以内に予備調査を終了し、告発等の内容の合理性を確認し、調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を当該事案ににかかる研究の費用を助成した機関(以下「配分機関」という。)に報告する。
(調査委員会の設置)
第7条 最高管理責任者は、予備調査の結果、調査が必要と判断された場合は、調査委員会を設置し、本調査実施を指示する。
2 調査委員については、告発者および被告発者と直接の利害関係を有しない者を選出する。
3 調査委員会を設置した場合には、調査委員の氏名及び所属を、告発者及び被告発者に通知する。
(調査委員会による本調査)
第8条 調査委員会は、配分機関に対して本調査を行うことを報告し、予備調査が終了した日から30日以内に本調査を開始する。
2 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について調査する。
3 調査委員会は、必要に応じて、被告発者等の調査対象となっている者に対し、調査対象制度の研究費の使用停止を命ずる。
4 調査委員会は、本調査の実施にあたっては、調査対象事案に関わる被告発者の弁明を聴取するともに、調査研究活動に関し、証拠資料等の保全を行う。
5 調査委員会は、告発にかかる事実が不正に当たらず告発者に過失があると判断される場合は、予め告発者の弁明を聴取する。
6 調査委員会は、本調査を開始した日から原則として150日以内に、不正の有無の認定とその具体的内容及びその根拠とした調査の内容をまとめた報告書を最高管理責任者に対し提出する。
(本調査結果の通知と報告)
第9条 最高管理責任者は、前条第6項の報告書の提出があった場合には、速やかに、告発者および被告発者に通知するとともに、配分機関に報告する。
(不服申立て)
第10条 前条により通知された調査結果において、不正を行ったと認定された被告発者または過失があると判断された告発者は、前条による通知の日から10日以内にその調査結果に不服を申し立てることができる。
2 最高管理責任者は、不服申立てがあった場合は、すみやかに関係者に通知するとともに、配分機関に報告する。
(再調査)
第11条 前条の不服申立ての審査は、当該事案の本調査を行った調査委員会が行う。
2 最高管理責任者は、被告発者の不服申立てに関して新たな専門性を要すると判断される場合は、調査委員の交代もしくは加を行うことができる。
3 調査委員会は、前項により当該事案の再調査を行うか否かを審理し、不服申立がなされた日から10日以内に最高管理責任者に対しその結果を報告する。
4 最高管理責任者が再調査の実施を決定した場合には、調査委員会は決定した日から10日以内に再調査を開始する。
5 調査委員会は、再調査を開始した日から30日以内に、調査報告書を作成し、最高管理責任者に提出する。
6 最高管理責任者は、不服申立をした者に対し、再調査の結果を通知するとともに、当該不服申立ての経緯とその調査結果等を、配分機関に報告する。
(調査結果の公表)
第12条 最高管理責任者は、不正が行われたと認定された場合には、速やかに調査結果を公表するものとする。
2 公表する調査結果の内容は、不正に関与した者の氏名・所属、不正行為の内容、当社が公表時までに行った措置の内容、処分の内容、調査の方法等とする。
3 不正が行われなかったと認定された場合には、調査結果は公表しないものとする。但し、被告発者の名誉を回復する必要があると認められる場合、調査事案が外部に漏えいしていた場合、その他最高管理責任者が相当と認める場合、必要な事項を公表することがある。
4 告発者の側に悪意があると認定された場合には、調査結果を公表する。
(処分)
第13条 最高管理責任者は、本調査及び再調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたものと認定された場合は、被告発者に対して、法令、就業規則に従って、処分を課すものとする。
2 最高管理責任者は、前項の処分が課されたときは、配分機関に対して、その処分の内容等を通知する。
(是正措置等)
第14条 本調査及び再調査の結果、不正行為が行われたものと認定された場合には、最高管理責任者は、必要に応じて、速やかに是正措置、再発防止措置等(以下「是正措置等」という。)をとるものとする。
2 最高管理責任者は、前項に基づいてとった是正措置等の内容を配分機関に対して報告するものとする。
附 則
この規程は、令和5年3月31日から施行する。