不正な取引に関与した業者に対する処分方針
令和 5年 3月 1日
マリモ電子工業株式会社
マリモ電子工業株式会社(以下、当社)は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(農林水産省) に基づき、不正な取引を行った取引業者に対する処分方針を以下の通り定める 。
1. 不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分
不正な取引に関与した取引業者は、1ヶ月以上 12ヶ月以内の取引停止処分とする。ただし、即時の取引停止により 当社の業務活動に著しく影響がある場合には、一定期間を経た後に、取引停止処分とすることがある。
2. 不正な取引に関与した業者への取引停止等の決定
不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分は、最高管理責任者が状況調査を行い、総合的に判断して決定する。
3. 不正取引に関する方針
不正取引に関する方針を次のように定める。
- 公的研究費の使用ルールやそれに伴う責任を理解してもらうために、関係者に対し説明を行う。
- 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(農林水産省)を遵守し 、不正防止策を継続的に改善する。
4. 不正取引に関するルール
不正取引に関するルールを次のように定める。
- 不正な取引に関与した業者への取引停止等を行う。
- 取引業者に対し、不正取引防止対策を周知徹底する。
- 取引業者に対し、不正を行わない旨の誓約書の提出を求める。
5. 取引業者への不正防止対策の周知について
取引業者への不正防止対策の周知について、次のように定める。
① 周知内容
- 不正な取引に関与した業者に対する取引停止等の処分方針
- 当社における不正防止対策に関する方針
- 当社における不正防止対策に関するルール
② 周知方法
- 当社のホームページに掲載
③ 周知する時期および回数
- 当社ホームページに常時掲載
- 内容に変更があった場合は、速やかに更新する